複雑な企業の労働災害リスクに対し、包括的な補償をご提供します。

労働災害総合保険

労働災害総合保険は、法定外補償保険と使用者賠償責任保険の2つの保険の組み合わせからできています。
多様化する労働災害の実情、雇用形態により変化するリスク、求められる労働災害発生時の企業負担、増える心の病・・・複雑化する企業の労働災害リスクに対し、包括的な補償をご提供します。

補償内容

労働災害総合保険では、次の保険金をお支払いします。

  • この図は、使用者賠償責任保険と法定外補償保険の概念図です。詳細はパンフレット等にてご確認ください。

法定外補償保険:万一の労働災害に備えて

貴社の従業員等(被用者)が業務上の事由により身体の障害を被った場合に、貴社が政府労災保険の上乗せとして行う災害補償について、保険金をお支払いします。(保険金のお支払いにあたっては、政府労災保険による給付決定が必要です。)

死亡補償保険金
従業員等(被用者)が死亡した場合にお支払いする保険金です。

後遺障害補償保険金
従業員等(被用者)が後遺障害(1級〜14級)を被った場合にお支払いする保険金です。

休業補償保険金
従業員等(被用者)が負傷や疾病により休業した場合に、賃金の支払いを受けない期間の4日目以降の期間に対してお支払いする保険金です。(ただし、1,092日分を限度とします。)

使用者賠償責任保険:万一の高額事故に備えて

貴社の従業員等(被用者)が、業務上の事由により身体の障害を被った場合に、貴社および役員等が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。(賠償保険金については、政府労災保険による給付決定が必要です。)

賠償保険金
貴社および役員等が法律上の損害賠償責任を負担することによって支払うべき損害賠償責任額より、政府労災保険、自賠責保険契約等、法定外補償規定・法定外補償保険およびその他災害補償を目的とする労働協約等からの補償額を差し引いた金額(正味損害賠償金額)をお支払いします。

費用保険金
争訟費用、示談交渉費用、協力費用、求償権保全費用、訴訟対応費用をお支払いします。

用語のご説明

【被用者】
事業場において被保険者に使用され、賃金を支払われる者のうち、保険証券の被用者欄に記載された者をいいます。

貴社の従業員に対する、心のケアは行っていますか?

体の健康管理と同様、これからは企業にも「働く人の心のケア」が求められる時代です。
弊社では、労働災害総合保険をご契約 ※ いただいた企業の従業員の皆様に心理カウンセラーによる面談カウンセリングを無料で受けることのできる「メンタルケアカウンセリングサービス」をご提供しています。心の問題をフォローすることで従業員の皆様の仕事への意欲が高まり、貴社の生産性向上にもお役立ていただけます。
(※サービスの適用については、弊社が指定する、一定の補償条件を満たしたご契約に限ります。)

メンタルケアカウンセリングサービスの特長

  1. 心理カウンセラーによる面談カウンセリングを日本各地のカウンセリングルームにて受けることができます。
  2. プライバシーや守秘性に配慮し、ご相談者が話しやすい環境を整えています。
  3. 必要に応じて専門の医療機関をご案内します。
  4. お一人様年間3回まで無料カウンセリングが受けられる支援体制を整えています。
    *前日および当日のキャンセルは1回利用とみなします。
  5. ご契約の企業の役員および従業員の皆様にご利用いただけます。
  1. このサービスは、弊社の委託先であるティーペック株式会社がご提供します。
    ティーペック株式会社が本サービスのご提供にあたり取得した情報は、貴社に開示することができませんので、あらかじめご了承ください。
  2. 本サービスは、今後予告無く中止または変更することがあります。あらかじめご了承ください。
  • ご相談内容などにより、ご要望に添えない場合があります。

このページにおけるご注意

  • この情報は2018年1月1日現在のものです。

このページは保険商品の概要をご説明したものです。
詳細につきましては、パンフレット等をご覧いただくか、取扱代理店・扱者または弊社にお問い合わせください。
また、ご契約に際しては、保険商品についての重要な情報を記載した重要事項説明書(「契約概要」「注意喚起情報」等)を、事前に必ずご覧ください。

無断での使用・複製は禁じます。