事業者の皆様の財産についてさまざまなリスクに対する補償をご提供します。

企業財産保険(プロパティーガード)

事業者が所有する財産を取り巻くリスクは多様化しています。
この保険は、事業者の財産が被る直接損害に加え、利益損失や営業継続に要する費用などの間接損害も補償します。

5つの特長

基本となる補償

  • 財産損害補償
  • 利益損失補償
  • 営業継続費用補償
1

多発する自然災害への対策

近年多発しているゲリラ豪雨や都市型水害、地震災害などの自然災害に対する補償が充実しています。

2

事業継続をサポートする特約が充実

地震災害など自然災害で被災した場合の利益損失補償や、早期の災害復旧に役立つ特約が充実しています。

3

ご要望に応じた設計が可能

財産損害補償では、物件ごとに補償内容を変更できるなど、ご要望にきめ細かくお応えすることができます。

4

一元管理で効率化

複数の物件を一元管理することで、満期日や契約内容をわかりやすく管理することができます。

5

防災管理状況などに応じた保険料

建物・機械・設備の防災管理状況などについて、弊社がリスク診断を実施することにより、リスク実態に応じて割引を適用できる場合があります。(注)

  • 1敷地内の保険金額(ご契約金額)が1億円以上の場合

財産損害補償

財物損害補償特約

お支払いの対象となる事故

 

  1. 火災、落雷、破裂・爆発
  1. 風災・雹災(ひょうさい)・雪災
     損害の額が1敷地内で20万円以上になった場合にお支払いします。(注1)
  1. 物体の落下・飛来・衝突(注2)、漏水・放水・溢水(いっすい)(注3)、騒擾(そうじょう)・集団行動・労働争議など
  1. 盗難
     商品・製品等を除きます。(注4)
  1. ①~④以外の不測かつ突発的な事故 
     商品・製品等を除きます。(注4)

オプション

  1. 水災〔台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等〕

オプション

  1. 地震または噴火による火災、損壊、津波など

オプション

  1. 電気的・機械的事故〔ビル付帯設備または工場内受配電設備に生じた事故〕
     事務用機器、製造設備などを除きます。
  • ②~⑤の補償については、選択して外すことができます。(一部制限があります。)
  1. ②の補償において1敷地内20万円未満の損害を補償対象としたい場合には、風雹雪災支払方法変更特約(財物損害補償特約用)をセットしてください。
  2. 保険の対象が屋外設備・装置または屋外設備・装置内収容の動産の場合、航空機の墜落もしくは接触、飛行中の航空機からの物体の落下または車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触に限ります。
  3. 給排水設備自体に生じた損害は除きます。
  4. 商品・製品等について、④⑤の事故を補償対象としたい場合には、商品・製品等盗難危険補償特約(財物損害補償特約用)と商品・製品等その他不測かつ突発的な事故補償特約(財物損害補償特約用)の2特約を併せてセットしてください。

ご注意

⑤の補償において、移動体通信端末機器もしくは携帯式電子機器(携帯電話、スマートフォン、タブレット端末、ポータブルカーナビゲーション、電子式航法装置、ウェアラブル端末、ラップトップまたはノート型のパソコン、携帯ゲーム機、電子ブックリーダー、電子手帳、電子辞書などをいいます。)またはこれらの付属品について生じた損害は、保険金をお支払いすることができません。

保険の対象

事業者の所有、使用または管理する財物(建物、設備・什器(じゅうき)等(注)、商品・製品等、屋外設備・装置)を保険の対象とします。ただし、次のものは保険の対象とすることができません。

  • 住居のみに使用される建物
  • 個人が所有する居住の用に供する建物(個人事業主が所有する居住の用に供する建物は対象にできます。)
  • 建築中の建物および増築中の建物の増築部分
  • 通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物
  • 家財
  • 動物または植物
  • 野積みの動産
  • 自動車、船舶または航空機
  • データ、ソフトウェア、プログラム等の無体物
     
  • 設備・什器(じゅうき)等が保険の対象である場合、軒、庇(ひさし)等の下に設置された自動販売機、看板その他これらに類する物も保険の対象に含まれます。

オプション特約

自然災害に対する補償

風雹雪災支払方法変更特約(財物損害補償特約用)

風災・雹災(ひょうさい)・雪災による事故で、損害の額が1敷地内20万円未満の場合も補償します。

水災危険補償特約A(財物損害補償特約用)

台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災によって保険の対象について生じた損害を補償します。

  • ご契約の引受けに際しては、弊社所定の条件があります。

地震・噴火危険補償特約(財物損害補償特約用)

事業用の財産を対象とし、地震または噴火による火災、損壊、埋没、破裂、爆発、津波、洪水などによって保険の対象について生じた損害を補償します。

  • 地震の規模を示すマグニチュードや震度にかかわらず補償します。
  • ご契約の引受けに際しては、弊社所定の条件があります。
  • 居住部分のある建物は、この特約をセットできませんので、地震保険へのご加入をおすすめします。

災害復旧に対する補償

安定化処置費用補償特約

財物損害補償特約の対象となる事故により保険の対象となっている建物や機械・設備など(注1)が損害を受けた際に、さびまたは腐食等による損害の発生・拡大を防止するために必要とした安定化処置費用(注2)を補償します。

なお、ビル付帯設備電気的・機械的事故補償特約(財物損害補償特約用)、工場内受配電設備電気的・機械的事故補償特約(財物損害補償特約用)、水災危険補償特約A(財物損害補償特約用)または地震・噴火危険補償特約(財物損害補償特約用)がセットされている場合は、それぞれの対象事故によって生じた費用も補償します。

  1. 商品・製品等は保険の対象に含まれません。
  2. 弊社が指定する者が、弊社の承認の下に行う処置による費用に限ります。
  • 財物損害補償特約がセットされた契約に自動でセットされます。
  • 安定化処置は、弊社が指定するリカバリープロ株式会社が行います。ただし、事故発生時に同社のサービスを提供することをお約束するものではありません。
    また、提携会社は予告なく変更する場合があります。

商品・製品等に関する補償

商品・製品等盗難危険補償特約(財物損害補償特約用)/ 商品・製品等その他不測かつ突発的な事故補償特約(財物損害補償特約用)

保険証券に記載された建物内に収容中の商品・製品等の盗難による盗取・損傷・汚損の損害/不測かつ突発的な事故による損害を補償します。これら2つの特約は併せてセットするもので、どちらか一方を選択してご契約することはできません。

ご注意

その他不測かつ突発的な事故の補償において、移動体通信端末機器もしくは携帯式電子機器(携帯電話、スマートフォン、タブレット端末、ポータブルカーナビゲーション、電子式航法装置、ウェアラブル端末、ラップトップまたはノート型のパソコン、携帯ゲーム機、電子ブックリーダー、電子手帳、電子辞書などをいいます。)またはこれらの付属品について生じた損害は、保険金をお支払いすることができません。

電気的・機械的事故に対する補償

ビル付帯設備電気的・機械的事故補償特約(財物損害補償特約用)

保険の対象の建物または屋外設備・装置に付帯された建物または屋外設備・装置の機能を維持するための機械・設備・装置を対象として、それらに発生した電気的事故または機械的事故によって生じた損害を補償します。

工場内受配電設備電気的・機械的事故補償特約(財物損害補償特約用)

工場敷地内に設置されている受配電設備を包括して保険の対象とし、それらに発生した電気的事故または機械的事故によって生じた損害を補償します。

損害賠償責任を負った場合などの補償

預かり品損害補償特約

保険証券記載の建物内において一時的に保管・管理する預かり品が損壊・紛失・盗取された場合、預かり品について正当な権利を有する者に対し、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。

借家人賠償責任補償特約

保険証券記載の借用戸室が、次の事故により滅失・損傷・汚損した場合、貸主(転貸人を含みます。)に対する法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。

  • 火災、破裂・爆発   
  • 給排水設備に生じた事故に伴う漏水、放水、溢水(いっすい)による水濡れ
    ( 風災・雹災(ひょうさい)・雪災、水災による損害または給排水設備自体に生じた損害を除きます。)
  • 設備・什器(じゅうき)等または商品・製品等を保険の対象とする財物損害補償特約にセットできます。

修理費用補償特約

次の事故により保険証券記載の借用戸室に損害が生じた場合、貸主(転貸人を含みます。)との契約に基づきまたは緊急的にお客さまの費用で修理したときは、その借用戸室を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費用を補償します。

  • 火災、落雷、破裂・爆発
  • 風災・雹災(ひょうさい)・雪災
  • 物体の落下・飛来・衝突・倒壊
  • 給排水設備に生じた事故に伴う漏水・放水・溢水(いっすい)による水濡れ
    (風災・雹災(ひょうさい)・雪災、水災による損害または給排水設備自体に生じた損害を除きます。)
  • 騒擾(そうじょう)・労働争議に伴う暴力行為・破壊行為
  • 盗難

など

  • 借家人賠償責任補償特約とセットでのご契約となります。

冷凍・冷蔵物に関する補償

冷凍・冷蔵損害補償特約B(財物損害補償特約用)

保険の対象である冷凍・冷蔵物について、同一敷地内での火災事故により、冷凍・冷蔵装置または設備の破壊、変調または機能停止によって起こった温度変化のために生じた損害を補償します。

現金・小切手等に関する補償

業務用通貨・預貯金証書盗難危険補償特約

保険の対象が設備・什器(じゅうき)等である場合に、保険証券記載の建物内において発生した業務用の通貨または預貯金証書(キャッシュカードを含みます。)の盗難により生じた損害を補償します。

  • 現金・小切手等補償特約と同時にセットすることはできません。

現金・小切手等補償特約

1.現金・小切手等に関する補償

保険証券記載の保管場所に保管されている間および通常の運送経路を運送されている間に、火災、盗難などの偶然な事故により、業務用通貨・小切手などについて生じた損害を補償します。

2.預貯金証書に関する補償

保険証券記載の建物内において、業務用の預貯金証書(キャッシュカードを含みます。)の盗難により損害が生じたときにお支払いします。

  • 業務用通貨・預貯金証書盗難危険補償特約と同時にセットすることはできません。

利益損失補償

休業損失日額補償特約

保険の対象となる店舗や事務所、作業所などが損害を受けた結果、被保険者に生じた休業損失、および休業日数を減少させるために支出した必要かつ有益な追加費用を、休業損失日額保険金としてお支払いします。

お支払いの対象となる事故

  1. 火災、落雷、破裂・爆発
  1. 風災・雹災(ひょうさい)・雪災
  1. 物体の落下・飛来・衝突(注1)、漏水・放水・溢水(いっすい)(注2)、騒擾(そうじょう)・集団行動・労働争議など
  1. 盗難
  1. ①~④以外の不測かつ突発的な事故 

オプション

  1. 水災〔台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等〕

オプション

  1. 地震または噴火による火災、損壊、津波など

オプション

  1. 電気的・機械的事故〔ビル付帯設備または工場内受配電設備に生じた事故〕
  1. 不測かつ突発的な原因による電気、ガス、水道、電話等の供給・中継の中断または阻害
  • ⑥と⑧の補償は、財物損害補償特約をセットする場合、お支払いの対象となる事故を財物損害補償特約と合わせる必要があります。
  • ⑦の補償は、財物損害補償特約と地震・噴火危険補償特約(財物損害補償特約用)をセットしていただく必要があります。
  • ⑨の補償は、地震・噴火危険補償特約(休業損失日額補償特約用)をセットすることで地震または噴火に起因する事故も対象とすることができます。
  1. 保険の対象が屋外設備・装置または屋外設備・装置内収容の動産の場合、航空機の墜落もしくは接触、飛行中の航空機からの物体の落下または車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触に限ります。
  2. 給排水設備自体に生じた損害を受けた結果生じた休業損失は除きます。

オプション特約

  • 水災危険補償特約(休業損失日額補償特約用)
    台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災によって生じた休業損失を補償します。

  • 地震・噴火危険補償特約(休業損失日額補償特約用)
    地震または噴火による火災、損壊、津波などによって生じた休業損失を補償します。
    • 地震の規模を示すマグニチュードや震度にかかわらず補償します。
    • 地震・噴火危険補償特約(財物損害補償特約用)からの保険金支払有無にかかわらず補償します。
    • ご契約の引受けに際しては、弊社所定の条件があります。
  • ビル付帯設備等電気的・機械的事故補償特約(休業損失日額補償特約用)
    次の物に発生した電気的事故または機械的事故によって生じた休業損失を補償します。
    • 建物または屋外設備・装置に付帯された機械・設備・装置のうち、建物または屋外設備・装置の機能を維持するための機械・設備・装置
    • 工場敷地内に設置されている受配電設備等

利益損失補償特約

保険の対象となる店舗や工場などが損害を受けた結果、営業が休止または阻害されたために生じた利益損失(喪失利益および収益減少防止費用)を利益保険金としてお支払いします。

お支払いの対象となる事故

  1. 火災落雷破裂爆発
  1. 雹災(ひょうさい)・雪災
  1. 物体落下飛来衝突(注3)漏水放水溢水(いっすい)(注4)騒擾(そうじょう)・集団行動労働争議など
  1. 盗難
  1. ①~④以外不測かつ突発的事故 
  1. 不測かつ突発的原因による電気ガス水道電話等供給中継中断または阻害
  • ②~⑤の補償については、選択して外すことができます。(一部制限があります。)
  1. 保険の対象が屋外設備・装置または屋外設備・装置内収容の動産の場合、航空機の墜落もしくは接触、飛行中の航空機からの物体の落下または車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触に限ります。
  2. 給排水設備自体に生じた損害により生じた利益損失は除きます。

オプション特約

  • 水災危険補償特約利益損失補償特約用
  • 地震噴火危険補償特約利益損失補償特約用
  • ビル付帯設備電気的機械的事故補償特約利益損失補償特約用
  • 工場内受配電設備電気的機械的事故補償特約利益損失補償特約用

営業継続費用補償

営業継続費用補償特約

保険の対象となる店舗や作業場等が損害を受けた結果、収益減少を防止または軽減し営業を継続するために支出した費用のうち、通常要する費用を超える部分(追加費用)を補償します。

お支払いの対象となる事故

  1. 火災落雷破裂爆発
  1. 雹災(ひょうさい)・雪災
  1. 物体落下飛来衝突(注1)漏水放水溢水(いっすい)(注2)騒擾(そうじょう)・集団行動労働争議など
  1. 盗難
  1. ①~④以外不測かつ突発的事故
  1. 不測かつ突発的原因による電気ガス水道電話等供給中継中断または阻害
  • ②~⑤の補償については、選択して外すことができます。(一部制限があります。)
  • ⑥の補償は、地震・噴火危険補償特約(営業継続費用補償特約用)をセットすることで地震または噴火に起因する事故も対象とすることができます。
  1. 保険の対象が屋外設備・装置または屋外設備・装置内収容の動産の場合、航空機の墜落もしくは接触、飛行中の航空機からの物体の落下または車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触に限ります。
  2. 給排水設備自体に生じた損害により生じた営業継続費用は除きます。

オプション特約

  • 水災危険補償特約(営業継続費用補償特約用)
  • 地震・噴火危険補償特約(営業継続費用補償特約用)
  • ビル付帯設備電気的・機械的事故補償特約(営業継続費用補償特約用)
  • 工場内受配電設備電気的・機械的事故補償特約(営業継続費用補償特約用)

このページにおけるご注意

  • この情報は2023年1月1日現在のものです。

このページは保険商品の概要をご説明したものです。
詳細につきましては、パンフレット等をご覧いただくか、取扱代理店・扱者または弊社にお問い合わせください。
また、ご契約に際しては、保険商品についての重要な情報を記載した重要事項説明書(「契約概要」「注意喚起情報」等)を、事前に必ずご覧ください。

無断での使用・複製は禁じます。

B-230034

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