海外に輸出する製品による賠償リスクを補償します。

海外PL保険

海外PL保険は、貴社が製造または販売した製品(生産物)に起因して、海外で他人の身体の障害または他人の財物の損壊による事故が発生した場合において、貴社が負担する法律上の損害賠償責任を補償します。

特長

保険会社に求められる役割

海外で発生するPL事故のリスク対策として加入する海外PL保険の選択にあたっては、下記のような事項に対処することができる保険会社を選択することが重要です。

  • 適用される法律の解釈
  • 事故状況の把握および分析
  • 同種の連鎖クレームを断ち切るための戦略作り
  • 訴訟で争うことのメリット・デメリットの分析
  • 訴訟発生時に、現地弁護士との連携による応訴体制の構築

弊社の海外PL保険では、以下の特長により、保険会社としての役割を果たすだけでなく、貴社の海外進出をサポートします。

1. 国際的ネットワーク

弊社は、損害保険業界の世界的なリーダーであり、80以上の国や地域で顧客にサービスを提供しているAIGグループの一員です(2017年9月1日現在)。AIGグループ各社は、世界最大級のネットワークを通して、個人・法人のお客様に損害保険商品・サービスを提供しています。

2. 訴訟マネジメント

PL訴訟件数が多い米国で培ったAIGグループ独自の訴訟マネジメントにより、弁護士費用を含めた争訟関連費用を効果的に管理するとともに、弊社が主体となり、弁護士・貴社と三位一体となって迅速な損害サービス、訴訟の早期解決をめざし、貴社のダメージを軽減します。このプログラムにより培われた知識・経験は、全世界のAIGグループ傘下の各社で共有しています。

3. 争訟関連費用外枠払いの提供

海外におけるPL事故では、ときに賠償金額に相当するような高額な争訟費用を要することがあります。この保険では、争訟関連費用(弁護士費用、協力費用等)を支払限度額の外枠で支払うことにより、損害賠償金の支払いに影響を与えることなく訴訟対応を行うことが可能です。

  • 製品の種類などにより、「費用内枠払い」でのご契約に限定させていただく場合があります。

4. 損害賠償請求ベース、事故発生ベースの選択

保険金支払いのためにこの保険が発動する条件として、弊社では2つの方式を採用しています。損害賠償請求が行われた時点で有効な保険証券が適用される「損害賠償請求ベース(クレームズメイド方式)」と、実際に事故が発生した時点で有効な保険証券が適用される「事故発生ベース(オカーレンス方式)」があり、貴社が取引先企業から保険への加入を要求され、保険の発動条件を「事故発生ベース(オカーレンス方式)」と指定された場合においても対応することができます。

  • 製品の種類などにより、「損害賠償請求ベース(クレームズメイド方式)」でのご契約に限定させていただく場合があります。

5. 生産物回収費用限定担保特約

弊社の海外PL保険では「生産物回収費用限定担保特約」が自動的にセットされます。これにより海外で身体の障害・財物の損壊が発生した場合において、保険期間中に開始された貴社製品の回収について貴社が直接負担する生産物回収費用(リコール費用)を補償します。万一海外PL事故が発生した場合において、必要な回収措置を実施することにより、同種事故の連鎖発生を防止することができます。

補償内容

この保険は、契約の際にあらかじめ告知いただいた内容をもとに対象製品を決定し、1年間の保険期間でご契約いただきます。

保険金をお支払いする主な場合

海外生産物賠償責任保険

貴社が製造、販売または供給した保険証券記載の製品(生産物といいます。)に起因して、海外で他人の身体の障害または他人の財物の損壊が生じた事故が発生した場合に、貴社が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。

生産物回収費用限定担保特約(自動的にセットされます。)

生産物の欠陥や不備などに起因して、他人の身体の障害または他人の有体物※1への物理的損傷が生じた場合において、保険期間中に海外で開始された、市場または個人・団体からの生産物回収※2によって貴社が直接負担する費用を、保険金としてお支払いします。

  1. 有体物には電子データは含みません。
  2. 貴社が、必要と決定したまたは政府機関に命じられた生産物回収に限ります。また回収の対象となる生産物は、保険証券記載の指定日以降に製造されたものに限ります。

お支払いする保険金の種類

海外生産物賠償責任保険

次の(1)損害賠償金および(2)争訟関連費用を、保険金としてお支払いします。

  1. 損害賠償金
    貴社が負担する法律上の損害賠償責任の額をお支払いします。
  1. 争訟関連費用
    争訟にかかわる次の費用をお支払いします。
    • 裁判等の費用
    • 弁護士費用
    • 差押解除ボンドの費用
    • 判決額にかかる利息
    • 訴訟で被保険者に課された費用
    • 弊社の要請に従い、協力するために貴社が負担する妥当な費用
  1. など

生産物回収費用限定担保特約(自動的にセットされます。)

生産物回収に直接関連して支払われた、貴社が直接負担する合理的かつ必要な生産物回収費用※について、次の算式により算出した額を、保険金としてお支払いします。

【算式】 お支払いする保険金の額={生産物回収費用−1,000米ドル(免責金額)}×90%

  • 生産物回収費用は、生産物回収が開始された日から1年以内に発生し、かつ、費用の発生から1年以内に弊社に報告された費用に限ります。

このページにおけるご注意

  • この情報は2019年4月1日現在のものです。

このページは保険商品の概要をご説明したものです。
詳細につきましては、パンフレット等をご覧いただくか、取扱代理店・扱者または弊社にお問い合わせください。
また、ご契約に際しては、保険商品についての重要な情報を記載した重要事項説明書(「契約概要」「注意喚起情報」等)を、事前に必ずご覧ください。

無断での使用・複製は禁じます。