日本中の物流リスクを丸ごとサポート
国内物流総合運送保険
国内物流総合運送保険は製造業・卸売業・小売業に携わる皆さまの国内流通を1つの保険でトータルにお守りします!
- 特長
- 補償
- オプション特約
- ご契約にあたって
特長
基本となる補償
-
商品などの貨物の補償
特長1 物流リスクの補償をパッケージで提供します。
原材料の仕入から商品の販売まで、さまざまな物流リスクに備えることができます。
輸送中・保管中・加工中・店舗販売中等、それぞれ別々に保険を手配する必要はありません。
特長2 あらかじめ特定できない保管場所の補償も可能です。
充実した補償内容で、場所を特定することなく1事故につき5,000万円の補償をご用意します。
特に手厚い補償が必要な場合は、保管場所等を特定して最高8億円まで補償することができます。
特長3 オプションをセットすることにより補償範囲を拡大できます。
地震・噴火、これらによる津波またはこれらに関連のある火災などの事故および業務にかかわる現金・小切手・手形なども補償することができます。
基本となる補償
対象となる事故と貨物
対象となる事故
火災、爆発、もしくは輸送用具の衝突・転覆・脱線・墜落・不時着・沈没・座礁・座州から、すべての偶然な事故によって生じた損害※まで、保険の対象となる貨物について保険期間内の事故によって生じた損害に対して補償します。
※ | 火災、爆発、もしくは輸送用具の衝突・転覆・脱線・墜落・不時着・沈没・座礁・座州によって生じた損害または共同海損犠牲損害に対して保険金をお支払いする条件を「特定危険担保」条件といいます。 また、すべての偶然な事故によって生じた損害に対して保険金をお支払いする条件を「オール・リスク担保」条件といいます。 |
対象となる貨物
貴社が日本国内に所有する商品(原材料・部品・製品・半製品を含みます。)が貨物として保険の対象となります。
また、貴社が第三者から受託している貨物についても対象となります。
ただし、この保険の対象とならない貨物(対象外貨物)および補償条件が制限される貨物(条件制限貨物)がありますので、ご注意ください。
条件制限貨物
補償条件が制限される貨物(条件制限貨物)は次のとおりです。
- 植木・苗・生花等の植物
- 青果物、生鮮食料品および冷凍・冷蔵・保冷・保温等温度管理される貨物
- ばら積み貨物(液状、粉状、泥状、気状、結晶状、塊状等の形状で、個数によらず重量または容積により取引が行われる貨物であり、梱包せず輸送用具にそのまま積載して輸送される貨物)
- 生動物(活魚を含みます。)
- 野積み中(屋根のない場所または軒下に置かれた状態をいいます。)または被覆(ひふく)の完全でない輸送用具に積まれている間の貨物
補償される貨物の損害
次の貨物の損害について保険金をお支払いします。
輸送中・不特定保管場所
- 日本国内における輸送中、保管中、加工中、納入作業中、店舗販売中に発生した事故により、貴社の所有する貨物(保険の対象)に生じた損害を補償します。
- 自社工場・自社倉庫だけでなく、加工委託先における保管中、加工中も補償の対象となります。
- 1事故支払限度額※:5,000万円
受託貨物
- 貴社が第三者から受託している貨物に生じた損害を補償します。
- 1事故支払限度額※
時価額を限度に、500万円まで補償します。ただし、輸送中・不特定保管場所・特定保管場所それぞれの支払限度額内でのお支払いとなります。
※ | 同一の危険事由により複数の事故が発生した場合、これら全体を1事故とみなします。 |
特定保管場所
- 手厚い補償が必要な保管場所については、別途、特定保管場所(工場、店舗を含みます。)として設定することが可能です。
- 在庫額が5,000万円を超える場所については、必要な支払限度額の設定が可能です。
- 設定する場所の支払限度額合計は、前年度売上高の15%または8億円のいずれか低い額となります。(複数箇所設定の場合は、それらの総額となります。)
補償される貨物の費用の損害
次の費用についても保険金をお支払いします。
ただし、輸送中・不特定保管場所・特定保管場所それぞれの支払限度額内でのお支払いとなります。
残存物取片付け・廃棄費用

基本補償で補償される損害が発生した場合に、損害の発生した貨物の残存物取片付けや廃棄に必要な費用を保険金として、貨物の損害保険金の10%または200万円のいずれか低い金額を限度に実費をお支払いします。
臨時費用

基本補償で補償される損害が発生した場合に、臨時に生じる費用を保険金として、貨物の損害保険金の10%または200万円のいずれか低い金額を限度にお支払いします。
検査費用

基本補償で補償される損害が発生した場合に、貨物の損害の有無を確認
するために必要となった費用を保険金として、100万円を限度に実費をお支払いします。
損害防止費用
基本補償で補償される事故が発生した場合に、損害の発生および拡大の防止に努めるために支出した費用を保険金として、実費をお支払いします。
継搬費用
基本補償で補償される事故が発生した場合に、貨物を保険証券記載の仕向地に輸送するために要した費用を保険金として、実費をお支払いします。ただし、原運送契約によって運送人が負担すべき費用または被保険者が任意に支出した費用を除きます。
救助料
基本補償で補償される事故が発生した場合に、救助契約に基づかないで貨物を救助した者に支払った報酬を保険金として、実費をお支払いします。
共同海損分担金
共同海損が発生した場合に、共同海損精算書に基づき被保険者(保険の補償を受けられる方をいいます。)が負担する分担額を保険金としてお支払いします。
オプション特約
地震・噴火、これらによる津波などによって生じた貨物の損害
地震危険担保特別約款
地震・噴火またはこれらによる津波により、基本補償で対象となる貨物が損害を受けた場合、基本補償に従って、この特別約款の支払限度額を上限として実際の損害額をお支払いする特別約款です。
支払限度額
保険期間を通じて、以下の支払限度額が限度となります。
輸送中・不特定保管場所合算 | 300万円から1,000万円で設定できます。 | |
特定保管場所 | 基本補償で設定した特定保管場所 | 基本補償と同額の設定となります。 |
基本補償で設定していない特定保管場所 | 2,000万円、3,000万円、4,000万円、5,000万円のいずれかで設定できます。(ただし、5箇所までに限ります。) |
※ | ただし、特定保管場所の支払限度額の合計は前年度売上高の15%または8億円のいずれか低い額となります。(複数箇所設定の場合は、それらの総額となります。) |
基本補償の支払限度額との関係
※ | 受託貨物は500万円を限度に輸送中・不特定保管場所・特定保管場所それぞれの支払限度額内でのお支払いとなります。 |
業務にかかわるその他の貨物の損害など
貨紙幣類・有価証券担保特別約款
基本補償で対象とならない、貴社の業務にかかわる貨紙幣類・有価証券について、日本国内における輸送中および貴社の店舗・事務所等における保管中に生じた損害を包括的に補償する特別約款です。
この特別約款で対象となる貨物
輸送用具は以下の方法に限ります。
携行便・護送便・書留郵便(簡易書留を含みます。)鉄道貴重品扱・航空機貴重品扱・自動車貴重品扱※
※ | 貴重品扱とは、運送人に対して貨紙幣類・有価証券であることを告げて運送を委託する輸送方法をいいます。 |
1事故支払限度額
貨紙幣類 | 1,000万円から5,000万円で設定できます。 |
貨紙幣類・有価証券合算 | 1,000万円から5,000万円で設定できます。 |
* | ただし、貨紙幣類の1事故支払限度額を下回ることはできません。 |
免責金額(自己負担額)
0円、30万円または100万円で設定できます。
保険金をお支払いする主な場合
盗難、火災、爆発、風水災、輸送用具の衝突など偶然な事故により生じた損害に対して、保険金をお支払いします。費用保険金(公示催告・除権決定・株券喪失登録の申請に要した費用、損害防止費用・救助料、拾得者に対する報労金、再作成・再発行費用)もあわせてお支払いします。
損害賠償請求権放棄特別約款
運送業者等に輸送・運送取扱・保管・解体・据付等を委託した貨物に生じた損害に対して保険金をお支払いした場合に、弊社が運送業者等に損害賠償請求をする権利を放棄することを約定する特別約款です。ただし、基本契約で対象となる保険金に限ります。
ご契約にあたって
ご注意いただくこと
契約者、被保険者について
製造業、卸売業、小売業の企業を対象とします。
輸送用具について
自動車便・鉄道便・航空便(貴重品扱を含みます。)、郵便(書留郵便を含みます。)、その他の輸送用具
保険価額と保険金額
貨物の保険価額※1は次のとおりとし、保険金額は保険価額と同額とします。
- 被保険者の仕入れ価格
- 加工中・加工後の保険価額は、被保険者が負担すべき加工賃その他諸掛りを上乗せした額
- 中古品の場合には時価額
※1 | 貨紙幣類・有価証券担保特別約款適用の場合には、同特別約款のとおりとなります。 |
保険期間(保険のご契約期間)について
この保険の保険期間は1年間です。保険期間が1年を超える長期契約や1年未満の短期契約のご契約はできません。
- 特長
- 補償
- オプション特約
- ご契約にあたって
このページにおけるご注意
- ※この情報は2018年1月1日現在のものです。
このページは保険商品の概要をご説明したものです。
詳細につきましては、パンフレット等をご覧いただくか、取扱代理店・扱者または弊社にお問い合わせください。
また、ご契約に際しては、保険商品についての重要な情報を記載した重要事項説明書(「契約概要」「注意喚起情報」等)を、事前に必ずご覧ください。
無断での使用・複製は禁じます。
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最終更新日:2018/01/01
B-151446 2020-01