万一の労災事故発生時に、従業員への見舞金として、
入院補償・死亡補償などをご提供します。
事業者の訴訟対策として、弁護士費用や損害賠償責任も補償します。
業務災害総合保険(ハイパー任意労災)
今や、過労やうつ病などの病気も労災認定され、高額な訴訟事案が発生するなど、企業にとって業務災害の問題は深刻です。
各種見舞金をはじめ、充実の付帯サービスや、弁護士費用・賠償金の補償がお役に立ちます。
様々な雇用形態の従業員を補償します。
特長
基本補償
貴社で働く方を幅広く補償します
事業主、法人役員、社員、パート・アルバイトの方に加え、建設業の下請作業員や、派遣社員、製造業などの構内下請作業員なども、補償の対象とすることができます。
労災認定を待たずに保険金をお支払いします
病気の補償など一部の補償を除き、保険金はご契約企業(被保険者)にお支払いします。
受けとられた保険金は、その全額を貴社から従業員やご遺族にお支払いください。
- 労災認定が必要な補償もあります。また、代替の人材採用などの会社費用に充当できる補償もあります。
貴社の事業内容および売上高から保険料を算出します
保険期間中に従業員数が増えても人数の報告や精算は不要で、自動的に補償します。
業務災害総合保険(ハイパー任意労災)について
業務災害総合保険(ハイパー任意労災)は、ご契約企業を被保険者(保険の対象となる方)とし、従業員が被った業務災害に対するご契約企業の災害補償責任を総合的に補償する保険です。業務災害に加えて、従業員の業務外でのケガや病気も補償します。またご契約企業の賠償責任についても補償します。
貴社で働く従業員の方はもちろん、下請負人やパート・アルバイトの方まで幅広く補償します。
従業員のケガなどの補償
主な保険金
- 死亡補償保険金(必須)
- 後遺障害補償保険金
- 入院補償保険金
- 手術補償保険金
- 医療費用補償保険金
- 通院補償保険金
- 入院補償一時金
- 休業補償保険金
- 業務上疾病休業補償保険金支払特約
補償の範囲を拡げる特約
- 地震・噴火・津波危険補償特約
- フルタイム補償特約
- 事業主・役員フルタイム補償特約
- 事業主・役員の死亡・後遺障害増額特約(1.5倍用)
- 事業主・役員の死亡・後遺障害増額特約(2倍用)
- 入院補償保険金等支払条件変更特約(入院延長1200日用)
- 入院補償保険金等支払条件変更特約(通院延長180日用)
事業主の費用などに関する保険金
- 事業主臨時費用補償特約
- 葬祭見舞金
補償の範囲を狭める特約
- 入院補償保険金支払限度日数短縮特約
- 通院補償保険金支払限度日数短縮特約
- 通院による医療費用補償対象外特約
- 事業主・役員補償対象外特約
業務災害に関する企業の賠償責任などの補償
労務トラブルの初期対応の補償
- 事業主相談費用等保険金
使用者賠償責任の補償
- 使用者賠償責任補償特約
- 使用者賠償責任限定補償特約(死亡のみ補償)
雇用リスクの備え
- 雇用慣行賠償責任補償特約
病気の補償
病気入院を補償する保険金
- 疾病入院医療保険金
- 疾病手術医療保険金
- 疾病入院医療費用保険金
- 疾病先進医療等費用保険金
がん通院を補償する保険金
- がん通院医療費用保険金
- がん先進医療等費用保険金
その他の補償
- 所得補償保険金
- 通勤中個人賠償責任補償特約
ご契約企業向けの付帯サービス
日々の健康やメンタルヘルスの相談窓口に
- 24時間電話健康相談
- 女性のための24時間電話健康相談
- 介護相談ホットライン
- メンタルケアカウンセリングサービス
- 生活習慣病サポートサービス
労務トラブルに対しての企業の相談窓口に
- 社長のための労務相談ホットラインサービス
企業の福利厚生制度に
- セカンドオピニオンアレンジサービス
- がん治療と仕事の両立支援サービス
- 二次検診機関の手配サービス
- ロボケアサービスwith『HAL®』
法律の専門家による相談窓口に
- 弁護士による法律相談ホットラインサービス
補償対象者の範囲
貴社の業務に従事する方を幅広く補償します。
貴社のニーズに応じて、補償の対象とする方を001 002 003の3つのグループから組み合わせてご契約いただけます。
001グループ
事業主、法人役員および被用者(※)の方全員を補償
- 「被用者」とはご契約者の業務に従事し、その労働の対価として賃金の支払いを受ける方をいいます。
正社員、パート・アルバイト、臨時雇用、契約社員など名称は問いません。
002グループ
建設業(※1)および貨物自動車運送事業(※2)における下請負人およびその被用者(※3)の方を補償
- 「建設業」とは、建設業法第2条第2項にいう元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。
- 「貨物自動車運送事業」とは、貨物自動車運送事業法第2条第1項にいう貨物自動車運送事業をいいます。
- 「被用者」とは、ご契約者の業務に使用され、下請負人より賃金の支払を受ける方をいいます。
003グループ
001 002のグループ以外でご契約者の管理下にある方(※)を補償
- 「管理下にある方」とは、以下のいずれかの方をいいます。
- ご契約者が所有・使用する事務所や工場などの施設内、またはご契約者が直接業務を行う現場内において、ご契約者と直接または数次の契約(請負・委託など)に基づき、ご契約者の業務に従事する方
- 「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」に基づき、ご契約者に派遣された派遣労働者の方
- ご契約者がビルメンテナンス事業者である場合、請負・委託などの契約に基づき、ご契約者の業務に従事する方
従業員のケガなどの補償
仕事中に被ったケガから業務を原因とする病気まで幅広く補償します。
補償対象者(従業員の方など)が保険期間中に被った次のケガなどが、補償の対象となります。
「業務上疾病」を除き、いずれもケガなどを被った日を含めて180日(医療費用補償保険金のみ365日)の間がお支払いの対象です。
補償の対象となるケガなど
業務に従事中または通勤途上の急激かつ偶然な外来の事故によるケガ
(骨折、やけどなど)
有毒ガス・有毒物質による急性中毒および業務に従事中に摂取した食品が原因の細菌性食中毒およびウイルス性食中毒も補償します。
業務に従事中または通勤途上に生じた日射病および熱射病
業務遂行に伴い生じた低酸素症、潜水病などの症状
業務上疾病
( くも膜下出血、心筋梗塞、うつ病など)
業務を原因とする病気を補償します。
ただし、アスベストが原因の病気、塵肺症(ジンパイショウ)を除きます。
なお、対象となる保険金とそれぞれのお支払い条件は、次のとおりです。
- 死亡補償保険金・後遺障害補償保険金は、労災保険の給付が決定した場合に補償の対象となります。
- 入院補償保険金・入院補償一時金・手術補償保険金は、労災保険の給付の請求が受理された場合で、保険期間中に入院を開始または手術を受けたときに補償の対象となります。
- 業務上疾病休業補償保険金支払特約のうち、業務上疾病休業補償保険金は労災保険の給付が決定した場合で、保険期間中に就業不能となったときに補償の対象となります。
- 業務上疾病休業補償保険金支払特約のうち、精神障害等休業補償一時金は、労災保険の給付の請求が受理された場合で、保険期間中に就業不能となったときに補償の対象となります。
労災保険の給付が決定した自殺行為によるケガなど
主な保険金
死亡補償保険金(必須)
ケガなどにより亡くなった場合に、ご契約の保険金額の全額をお支払いします。
- 同一の原因によるケガなどに対して、死亡補償保険金と後遺障害補償保険金を重複してお支払いする場合は、いずれか高い金額が限度となります。
後遺障害補償保険金
ケガなどにより身体に障害が残った場合に、障害の程度に応じて、後遺障害等級(第1級〜第14級)ごとに定めたご契約の保険金額をお支払いします。
入院補償保険金
ケガなどにより入院した場合に、[ご契約の保険金日額×入院日数]をお支払いします。
(同一の原因によるケガなどにつき180日限度)
手術補償保険金
ケガなどにより所定の手術を受けた場合に、次のいずれかの算式による額をお支払いします。
(同一の原因によるケガなどにつき1回限度)
@入院中に受けた手術の場合 | 入院補償保険金日額×10 |
A@以外の手術の場合 | 入院補償保険金日額×5 |
医療費用補償保険金
ケガなどにより医師の治療を受けた場合に、実際に負担した次の費用などをお支払いします。
(同一の原因によるケガなどにつきご契約の保険金額限度)
- 治療費
公的医療保険制度の一部負担金など治療のために病院に支払った費用をお支払いします。 - 食事療養費
入院時の食事療養費の自己負担分をお支払いします。 - 差額ベッド代
差額ベッド代を[ご契約の金額(1万円・2万円・3万円のいずれか)×入院日数]を限度にお支払いします。なお、差額ベッド代をお支払いの対象外としてご契約することもできます。 - 交通費
入退院・転院時の交通費をお支払いします。 - 諸雑費
諸雑費として入院1日につき1,100円(2023年5月現在)をお支払いします。病衣レンタル費、通信費などに充当いただけ
ます。 - 親族付添費(※1)
親族付添費として1日につき4,200円(2023年5月現在)、および付添いのための交通費・寝具料をお支払いします。 - ホームヘルパーの雇入費用など
入院中における、ホームヘルパー・ベビーシッター・清掃代行サービス業者の雇入費用(※2)、保育所への預入費用(※2)、介護従事者の雇入費用、介護施設への預入費用をお支払いします。(〔1.5万円×雇入・預入日数〕限度)
- 治療費
公的医療保険制度の一部負担金など治療のために病院に支払った費用をお支払いします。 - 食事療養費
入院時の食事療養費の自己負担分をお支払いします。 - 差額ベッド代
差額ベッド代を[ご契約の金額(1万円・2万円・3万円のいずれか)×入院日数]を限度にお支払いします。なお、差額ベッド代をお支払いの対象外としてご契約することもできます。 - 交通費
入退院・転院時の交通費をお支払いします。 - 諸雑費
諸雑費として入院1日につき1,100円(2023年5月現在)をお支払いします。病衣レンタル費、通信費などに充当いただけます。 - 親族付添費(※1)
親族付添費として1日につき4,200円(2023年5月現在)、および付添いのための交通費・寝具料をお支払いします。 - ホームヘルパーの雇入費用など
入院中における、ホームヘルパー・ベビーシッター・清掃代行サービス業者の雇入費用(※2)、保育所への預入費用(※2)、介護従事者の雇入費用、介護施設への預入費用をお支払いします。(〔1.5万円×雇入・預入日数〕限度)
- 重篤な症状など所定の状態になった場合で、医師が認めた入院中の期間に限ります。
- 医師が認めた付添期間中または家事従事者である補償対象者の入院期間中に発生した費用に限ります。
- 労災保険からの給付などを差し引いてお支払いします。
通院補償保険金
ケガなどにより通院した場合に、[ご契約の保険金日額×通院日数]をお支払いします。通院に準じた状態(※1)および往診も対象となります。
(同一の原因によるケガなどにつき90日限度)
- 骨折・脱臼・靱帯損傷などで、保険の約款に定める部位(長管骨・脊柱など)を固定するためにギプスなど(※2)を常時装着した状態をいいます。
- 固定帯・サポーターなどの任意で容易に着脱できるもの、および、骨の固定のために体内に挿入された器具は含みません。
入院補償一時金
入院補償保険金をお支払いする場合で1泊2日以上入院したときに、ご契約の保険金額の全額を
お支払いします。
(同一の原因によるケガなどにつき1回限度)
入院補償保険金をお支払いする場合で1泊2日以上入院したときに、ご契約の保険金額の全額をお支払いします。
(同一の原因によるケガなどにつき1回限度)
休業補償保険金
ケガなどを被った日から180日以内、かつ、保険期間中に就業不能(※)となった場合に、[ご契約の保険金日額×就業不能日数]をお支払いします。
(同一の原因によるケガなどにつき、就業不能となった日から起算してご契約の期間(30日・60日・90日・180日・365日・545日・730日のいずれか)が限度)
- 就業不能とは、ケガなどの治療のために入院しているまたは入院せずに治療を受けている場合で、そのケガなどを被った時に就いていた業務または職務にまったく従事できない状態をいいます。
業務上疾病休業補償保険金支払特約
業務上疾病を被った日から180日以内、かつ、保険期間中に就業不能となった場合に、次の保険金をお支払いします。
● 業務上疾病休業補償保険金
[ご契約の保険金日額×就業不能日数]をお支払いします。
(同一の原因による業務上疾病につき、就業不能(※)となった日から起算してご契約の期間(90日・180日・365日・545日・730日のいずれか)が限度)
● 精神障害等休業補償一時金
被った業務上疾病が、精神障害・脳血管疾患・虚血性心疾患等だった場合に、[ご契約の保険金日額×20]をお支払いします。
(同一の原因による業務上疾病につき1回限度)
- 就業不能とは、業務上疾病の治療のために入院しているまたは入院せずに治療を受けている場合で、その業務上疾病を被った時に就いていた業務または職務にまったく従事できない状態をいいます。
- 補償対象者のうち、001グループに該当する方のみが対象となります。
事業主の費用などに関する保険金
事業主臨時費用補償特約
● 災害付帯費用補償保険金
次のいずれかに該当する場合に、それぞれ次に掲げる金額を保険金としてお支払いします。お支払いした保険金は、香典代、代替社員雇入費用など貴社が通常負担する費用に充当することができます。
- 死亡補償保険金をお支払いする場合
ご契約の保険金額の全額をお支払いします。 - 後遺障害等級第1級から第3級に対する後遺障害補償保険金をお支払いする場合
ご契約の保険金額の全額をお支払いします。 - 後遺障害等級第4級から第7級に対する後遺障害補償保険金をお支払いする場合
ご契約の保険金額の30%をお支払いします。
- 同一の原因によるケガなどに対して、@からBまでのうち2つ以上に該当した場合は、いずれか高い金額をお支払いします。
● 精神障害等臨時費用一時金
業務上疾病休業補償保険金支払特約の「精神障害等休業補償一時金」をお支払いする場合に、10万円をお支払いします。お支払いした保険金は、貴社が臨時に負担する費用に充当することができます。
葬祭見舞金
業務中、業務外にかかわらずケガや病気で保険期間中に亡くなり、葬儀が行われることに対して、災害補償規定などに基づき貴社が遺族などに支払った見舞金を、ご契約の保険金額を限度にお支払いします。
- 補償の対象となる方は、事業主、常勤(※)の法人役員、社員および常勤(※)のパート・アルバイトの方です。
(※)常勤とは、ケガまたは病気を被った時の直前6か月間における、週あたりの平均労働日数が3日以上、かつ週あたりの平均労働時間が15時間以上に該当する場合をいいます。
補償の範囲を拡げる特約
地震・噴火・津波危険補償特約
地震もしくは噴火またはこれらによる津波が原因で、補償の対象となる方がケガなどをした
場合も、保険金をお支払いします。
地震もしくは噴火またはこれらによる津波が原因で、補償の対象となる方がケガなどをした場合も、保険金をお支払いします。
フルタイム補償特約
日常生活中や休暇中など、業務外でケガ(※1)をした場合も保険金をお支払いします。
- 補償の対象となる方は、事業主、常勤(※2)の法人役員、社員および常勤(※2)のパート・アルバイトの方です。
- 有毒ガス・有毒物質による急性中毒、細菌性食中毒・ウイルス性食中毒および日射病・熱射病を含みます。
- 常勤とは、ケガ(※1)を被った時の直前6か月間における、週あたりの平均労働日数が3日以上、かつ週あたりの平均労働時間が15時間以上に該当する場合をいいます。
事業主・役員フルタイム補償特約
フルタイム補償特約の補償の対象となる方を、事業主および常勤(※)の法人役員の方に限定した特約です。
- 常勤とは、ケガを被った時の直前6か月間における、週あたりの平均労働日数が3日以上、かつ週あたりの平均労働時間が15時間以上に該当する場合をいいます。
事業主・役員の死亡・後遺障害増額特約(1.5倍用)
事業主・役員の死亡・後遺障害増額特約(2倍用)
補償対象者が事業主・役員の方の場合は、死亡補償保険金および後遺障害補償保険金を2倍にしてお支払いします。
入院補償保険金等支払条件変更特約(入院延長1200日用)
- 入院補償保険金:支払対象期間および支払限度日数を1200日に延長します。ただし、ケガなどを被った日を含めて180日以内に入院した場合などに限ります。
- 手術補償保険金:支払対象期間を1200日に延長します。ただし、ケガなどを被った日を含めて180日以内に入院または通院した場合などに限ります。
- 通院補償保険金:支払対象期間を次の@からAまでの間の期間に延長します。ただし、入院補償保険金をお支払いする場合に限ります。
- ケガなどを被った日
- 入院補償保険金が支払われるべき期間の終了日の翌日から180日目
入院補償保険金等支払条件変更特約(通院延長180日用)
また、入院補償保険金をお支払いする場合は、通院補償保険金の支払対象期間を次の@からAまでの間の期間に延長します。
- ケガなどを被った日
- 入院補償保険金が支払われるべき期間の終了日の翌日から180日目
補償の範囲を狭める特約
入院補償保険金支払限度日数短縮特約
入院補償保険金の支払限度日数をご契約の日数(30日・60日・90日のいずれか)に短縮します。
通院補償保険金支払限度日数短縮特約
通院補償保険金の支払限度日数をご契約の日数(30日・60日のいずれか)に短縮します。
通院による医療費用補償対象外特約
医療費用補償保険金をお支払いする場合に実際に負担した費用のうち、入院をせずに受けた治療に対する「治療費」についてはお支払いしません。
事業主・役員補償対象外特約
補償対象者の範囲から、事業主・役員の方を除きます。
業務災害に関する企業の賠償責任などの補償
労務トラブル発生時に、訴訟問題に発展させないよう弁護士に相談する費用を補償します。
また、万一の高額賠償から企業経営を守ります。
労務トラブルの初期対応の補償
事業主相談費用等保険金
従業員など補償の対象となる方が保険期間中に業務に伴いケガや病気を被ったことにより、貴社が負う責任の有無やその対応について弁護士に相談し、次の費用を負担した場合に、保険金をお支払いします。
保険期間中に国内で弁護士に法的な相談を行った費用など(1災害につき100万円限度)
- あらかじめ弊社の同意を得て貴社が弁護士に支払った費用に限ります。ただし、使用者賠償責任補償特約で支払うべき費用に対しては保険金をお支払いしません。
使用者賠償責任の補償
従業員など補償の対象となる方が保険期間中に業務により被ったケガや病気について、貴社(役員を含みます。)や従業員(パート・アルバイトの方は保険の約款に定める日数・時間以上労働している方に限ります。)が法律上の損害賠償責任を負った場合に、次の損害を補償します。
損害賠償金、争訟・弁護士費用など(1災害につきご契約の保険金額限度)
- 貴社が建設業の場合、貴社の下請負人やその役員等の損害賠償責任も補償します。
- 補償の対象となる方が派遣社員・下請作業員(一人親方を含みます。)などの場合は、日本国内でケガや病気を被った場合に限ります。
- 損害賠償金額の決定や争訟・弁護士費用などの支出にあたっては、事前に弊社の承認が必要です。
労災保険の給付額や貴社の法定外補償給付額などは差し引いてお支払いします。
下記より、いずれか1つの補償を選択いただけます。
使用者賠償責任補償特約
従業員など補償の対象となる方が業務に従事中または通勤途上で被ったケガや病気に対する貴社(役員を含みます。)や従業員(パート・アルバイトの方は保険の約款に定める日数・時間以上労働している方に限ります。)の損害賠償責任について、ご契約の保険金額を限度に補償します。労災保険の補償の対象となる方に対する賠償保険金のお支払いにあたっては、労災保険の請求結果が必要です。また、職業性疾病に対する賠償保険金のお支払いにあたっては、労災保険の認定が必要となる場合があります。
使用者賠償責任限定補償特約 (死亡のみ補償)
従業員など補償の対象となる方が業務に従事中または通勤途上で被ったケガまたは病気によって死亡し、この保険契約で死亡補償保険金が支払われる場合に、貴社(役員を含みます。)や従業員(パート・アルバイトの方は保険の約款に定める日数・時間以上労働している方に限ります。)が負担する損害賠償責任について、ご契約の保険金額を限度に補償します。なお、賠償保険金のお支払いにあたっては、労災保険の認定が必要です。
雇用慣行賠償責任補償特約
不当解雇や雇用差別、ハラスメントなどによって起こる、会社、役員、管理職の方などへの損害賠償請求に備える特約です。
初期対応の補償(事業主相談費用等補償)
損害賠償請求がなされる前に、貴社が社外の労働組合、弁護士、社会保険労務士、労働局または労働基準監督署から「不当雇用慣行」(※1)または「第三者ハラスメント」(※2)の疑いがあるとの申立てを受け、保険期間中に弁護士に相談した場合に、保険金をお支払いします。
- 日本国内で行われた不当な行為により、日本国内で弁護士への相談を行った場合が補償の対象です。
- あらかじめ弊社の同意を得て貴社が弁護士に支払った費用に限ります。
- 残業代など賃金の未払いがあったとする申立ては補償の対象となりません。
- 「不当雇用慣行」とは
- 不当解雇または不当な雇用関係の終了(雇い止めなど)
- 雇用に関するパワーハラスメント、セクシャルハラスメント
- 雇用に関する不当な差別行為、懲戒行為
・・など
- 「第三者ハラスメント」とは
■ 補償を受けられる方
- 貴社
■ お支払いする保険金
- 国内で弁護士に法的な相談を行った費用、交渉等に要する費用、着手金、報酬金など
( 一連の相談につき100万円限度)
賠償責任の補償
「不当雇用慣行」(※1)または「第三者ハラスメント」(※2)を請求の理由として、貴社が保険期間中に損害賠償請求された場合に、保険金をお支払いします。
「第三者ハラスメント」を請求の理由とする場合は、建設業の下請負人が貴社と共に損害賠償請求された場合に限り、その下請負人も補償されます。
- 日本国内で行われた不当な行為により、日本国内でなされた損害賠償請求が補償の対象です。
- 損害賠償金額の決定や弁護士費用などの支出にあたっては、事前に弊社の承認が必要です。
- 残業代など賃金の未払いがあったとする請求は補償の対象となりません。
<事故例>
- 不当解雇であるとして、解雇無効や解雇以降の賃金相当額を請求された場合
- パワーハラスメント、セクシャルハラスメントを受け精神的苦痛を被ったとして損害賠償請求された場合 ・・・など
■ 補償を受けられる方
貴社とその役員・従業員
- 第三者ハラスメントを請求の理由とする場合は、建設業の下請負人が記名被保険者(貴社)と共に損害賠償請求された場合に限り、その下請負人も補償されます。
■ お支払いする保険金
損害賠償金、和解金・示談金、弁護士費用など
(1請求および保険期間中につきご契約の保険金額限度)
- 損害賠償金、和解金・示談金などについては、ご契約の自己負担額を差し引いてお支払いします。
- 在職中の労働の対価として支払うべき賃金、残業代、退職金などは、補償の対象となりません。
病気の補償
従業員の福利厚生におすすめです。
個別の告知は不要で従業員のみなさまを補償します。
-
病気入院を補償する保険金 -
ご契約時の注意(病気入院を補償する保険金) -
がん通院を補償する保険金 -
ご契約時の注意(がん通院を補償する保険金)
病気入院を補償する保険金
従業員などの被保険者が保険期間中に発病した病気が補償の対象です。
業務中に発病した病気(精神障害や脳・心臓疾患など)に加え、日常生活で発病した病気も補償します。
疾病入院医療費用保険金
保険期間中に日本国内で、公的医療保険制度や労災保険などを利用して入院を開始した場合に、その入院を開始した日から365日目の月の末日までに負担した次の費用などをお支払いします。
(1回の入院につきご契約の保険金額(50万円・100万円・200万円のいずれか)が限度)
入院時の治療費 | 入院による公的医療保険制度の一部負担金をお支払いします。 お支払額は高額療養費などを差し引いた額となります。 |
食事療養費 | 入院時の食事療養費の自己負担分をお支払いします。 |
差額ベッド代 | 差額ベッド代を [ご契約の金額(1万円・2万円・3万円のいずれか)×入院日数]を限度にお支払いします。 |
交通費 | 入退院・転院時の交通費をお支払いします。 |
諸雑費 | 諸雑費として入院1日につき1,100円(2023年5月現在)をお支払いします。病衣レンタル費、通信費などに充当いただけます。 |
親族付添費(※) | 親族付添費として1日につき4,200円(2023年5月現在)、および付添いのための交通費・寝具料をお支払いします。 (※)重篤な症状など所定の状態になった場合で、医師が認めた期間に限ります。 |
ホームヘルパーの雇入費用など | ホームヘルパー・ベビーシッター・清掃代行サービス業者の雇入費用(※)、保育所への預入費用(※)、介護従事者の雇入費用、介護施設への預入費用をお支払いします。(〔1.5万円×雇入・預入日数〕限度) (※)医師が認めた付添期間中または家事従事者である被保険者(従業員など)の入院期間中に発生した費用に限ります。 |
疾病先進医療等費用保険金
保険期間中に先進医療(※1)または患者申出療養(※2)を受けた場合に、負担した次の費用を補償します。
(通院の場合も対象となります。)
(1回の療養につきご契約の保険金額(50万円・100万円・200万円のいずれか)が限度)
技術料
先進医療(※1)または患者申出療養(※2)の技術に係る費用をお支払いします。
交通費
先進医療(※1)または患者申出療養(※2)を受けるために必要とした交通費(転院・退院のための交通費を含みます。)をお支払いします。
宿泊施設の客室料
先進医療(※1)または患者申出療養(※2)を受けるために必要とした宿泊施設の客室料(1泊1万円限度)
- 「先進医療」とは、厚生労働大臣が認めた高度な医療技術の治療や手術をいい、先進医療を受けられる医療機関は厚生労働大臣が認める医療機関に限られます。詳細については、厚生労働省のホームページにてご確認いただけます。
- 「患者申出療養」とは、公的医療保険制度のうち、厚生労働省が定める患者申出療養をいい、患者申出療養ごとに厚生労働省が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限られます。詳細については、厚生労働省のホームページにてご確認いただけます。
疾病入院医療保険金
保険期間中に入院を開始した場合に、[ご契約の保険金日額×入院日数]をお支払いします。
(1回の入院につき、ご契約の日数(30日・60日・90日のいずれか)が限度)
疾病手術医療保険金
保険期間中に所定の手術を受けた場合に、次のいずれかの算式による額をお支払いします。
- 入院中に受けた手術の場合
[疾病入院医療保険金日額×10] - @以外の手術の場合
[疾病入院医療保険金日額×5]
がん通院医療費用保険金
保険期間中に原発性がん(※1)と診断確定され、その治療(※2)を直接の目的として公的医療保険制度を利用して日本国内で通院をした場合に、支払対象期間中(※3)に負担した次の費用などに対して保険金をお支払いします。(1回の支払対象期間につき300万円が限度)
通院時の治療費
通院による公的医療保険制度の一部負担金をお支払いします。お支払額は高額療養費などを差し引いた額となります。
- 原発性がんとは、再発・転移して生じたがんなどを除く新たに生じたがんをいい、原発巣が特定されない転移がんを含みます。
- 原発性がんおよびその原発性がんの再発・転移により生じたがんの治療をいいます。
- 支払対象期間とは、次のア.およびイ.の期間をいいます。
ア.原発性がん(※1)が診断確定された日の前日からその日を含めて30日を遡った日までの期間
イ.原発性がん(※1)が診断確定された日からその日を含めて730日目の属する月の末日までの期間
がん先進医療等費用保険金
保険期間中に原発性がん(※1)と診断確定され、その治療(※2)を直接の目的として、先進医療(※3)または患者申出療養(※4)を受けた場合に、支払対象期間中 (※5)に負担した次の費用に対して保険金をお支払いします。(1回の支払対象期間につき500万円が限度)
技術料
先進医療(※3)または患者申出療養(※4)の技術に係る費用をお支払いします。
交通費
先進医療(※3)または患者申出療養(※4)を受けるために必要とした交通費(転院・退院のための交通費を含みます。)をお支払いします。
宿泊施設の客室料
先進医療(※3)または患者申出療養(※4)を受けるために必要とした宿泊施設の客室料(1泊1万円限度)
- 原発性がんとは、再発・転移して生じたがんなどを除く新たに生じたがんをいい、原発巣が特定されない転移がんを含みます。
- 原発性がんおよびその原発性がんの再発・転移により生じたがんの治療をいいます。
- 「先進医療」とは、厚生労働大臣が認めた高度な医療技術の治療や手術をいい、先進医療を受けられる医療機関は厚生労働大臣が認める医療機関に限られます。詳細については、厚生労働省のホームページにてご確認いただけます。
- 「 患者申出療養」とは、公的医療保険制度のうち、厚生労働省が定める患者申出療養をいい、患者申出療養ごとに厚生労働省が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限られます。詳細については、厚生労働省のホームページにてご確認いただけます。
- 支払対象期間とは、次のア.およびイ.の期間をいいます。
ア.原発性がん(※1)が診断確定された日の前日からその日を含めて30日を遡った日までの期間
イ.原発性がん(※1)が診断確定された日からその日を含めて730日目の属する月の末日までの期間
「病気を補償する特約(※)」のご契約時のご注意
- 疾病入院補償特約(疾病入院医療保険金・疾病手術医療保険金・疾病入院医療費用保険金・疾病先進医療等費用保険金)、がん通院治療費用支援特約(拡張型)(がん通院医療費用保険金・がん先進医療等費用保険金)をいいます
【病気を補償する特約の補償対象者(被保険者)の範囲について】
対象 | 事業主、常勤(※)の法人役員、社員、常勤(※)のパート・アルバイト |
対象外 | 非常勤役員、非常勤のパート・アルバイト、派遣社員、下請作業員 |
- 常勤とは、病気を被った時の直前6か月間における、週あたりの平均労働日数が3日以上、かつ週あたりの平均労働時間が15時間以上に該当する場合をいいます。
事業主・役員補償対象外特約をセットしていた場合、事業主・役員の方は対象外となります。
【保険金のお支払いについて】
病気を補償する特約の保険金は、病気を被った従業員ご本人に直接お支払いします。
なお、お支払金額、お支払先などを従業員ご本人に書面でご案内いたします。
【継続契約について】
病気を補償する特約をセットされている場合においては、直前に弊社以外の保険会社で同種の契約を締結されていたときでも、継続契約とみなせる場合があります。
「疾病入院補償特約(※)」のご契約時のご注意
- 疾病入院医療保険金・疾病手術医療保険金・疾病入院医療費用保険金・疾病先進医療等費用保険金をいいます。
【保険期間の開始前に発病していた病気について】
初年度契約の保険期間開始日(※)の前に発病していた病気の治療を目的とする入院等は、保険金のお支払いの対象とはなりません。
- 既に発病していた病気であっても、初年度契約の保険期間開始日(※)から1年を過ぎた日の翌日以降に保険金をお支払いする事由に該当した場合は、お支払いします。
- 保険期間の中途で被保険者となった方(例:新入社員など)については、被保険者となった日をいいます。ご契約を途中で解約し、翌日以降に再びご契約いただいた場合は、あらたにご契約いただいた保険期間の開始日をいいます。
【ご継続時における補償の切替について】
ご契約の継続時に補償内容を変更された場合で、継続前に発病した病気により継続後に入院等をされたときは、継続前(発病時)・継続後(入院時等)それぞれにおけるご契約内容で保険金を算出し、各給付項目ごとに低い額をお支払いします。
(例)ご継続時に、疾病入院医療保険金(日額補償)5,000円を3,000円に減額し、疾病入院医療費用保険金(実費補償)50万円を100万円に増額した場合
保険金のお支払いについて
- 疾病入院医療保険金(日額補償):1日につき3,000円のお支払いとなります。
- 疾病入院医療費用保険金(実費補償):1回の入院につき50万円が限度となります。
「病気入院を補償する保険金(※)」のご契約時のご注意
- 病気入院を補償する保険金とは、疾病入院医療保険金、疾病入院医療費用保険金をいいます。
【退院して数か月後に再発した場合の支払いについて】
同一の病気により2回以上入院した場合には、1回の入院とみなします。ただし、入院が終了した日からその日を含めて180日を経過した日の翌日以降に、再び開始した入院は新たな病気による入院とみなします。
(例)疾病入院医療費用保険金(実費補償)100万円ご契約の場合
- ご契約を継続し、保険期間をまたいだ場合も同様の扱いとなります。
- 疾病入院医療保険金(日額補償)も同様にお支払いします。
「がん通院治療費用支援特約(拡張型)(※)」のご契約時のご注意
- がん通院医療費用保険金・がん先進医療等費用保険金ををいいます。
【保険期間の開始前に発病または診断確定された原発性がんについて】
初年度契約の保険期間開始日(※)の前に発病していた原発性がんは、保険金のお支払いの対象とはなりません。
- 既に発病していた原発性がんであっても、その原発性がんが次の@またはAのいずれかに該当する場合には、保険金をお支払いします。
- そのがんに対する初めての診断確定が、初年度契約の保険期間開始日(※)から1年を過ぎた日の翌日以降になされた場合
- 次のいずれにも該当し、その症状について認識および自覚がなかったことが明らかな場合
- 初年度契約の保険期間開始日(※)の前に、医師の診察を受けたことがない。
- 初年度契約の保険期間開始日(※)の前に受けた健康診断・人間ドック・がん検診などにより、異常の指摘を受けたことがない。
- 保険期間の中途で被保険者となった方(例:新入社員など)については、被保険者となった日をいいます。ご契約を途中で解約し、翌日以降に再びご契約いただいた場合は、あらたにご契約いただいた保険期間の開始日をいいます。
【再発・転移により生じたがんについて】
初年度契約の保険期間開始日の前に発病していた原発性がんの治療、またその再発・転移により生じたがんの治療は、保険金のお支払いの対象とはなりません。
【がん通院治療費用支援特約(拡張型)支払対象期間について】
支払対象期間とは、次のア.およびイ.の期間をいいます。
ア.原発性がんが診断確定された日の前日からその日を含めて30日を遡った日までの期間
イ.原発性がんが診断確定された日からその日を含めて730日目の属する月の末日までの期間
【原発性がんの診断確定後、その原発性がんの通院治療、入院治療を両方行った場合について】
「がん通院医療費用保険金およびがん先進医療等費用保険金」は、「疾病入院医療費用保険金および疾病先進医療等費用保険金」とセットでお引き受けします。
従って、通院期間は「がん通院医療費用保険金」の補償対象となり、入院期間は「疾病入院医療費用保険金」の補償対象となります。
- 上記は補償対象となる保険金のイメージ図であり、「がん通院医療費用保険金」および「疾病入院医療費用保険金」の補償内容、支払条件により上記と異なる場合がありますので、詳しくは取扱代理店・扱者または弊社にお問い合わせください。
- 原発性がんにより先進医療・患者申出療養を受けた場合は、「がん先進医療等費用保険金」と「疾病先進医療等費用保険金」のどちらも補償対象となり、「がん先進医療等費用保険金」から優先して保険金が支払われます。
その他の補償
所得補償保険金
ケガまたは病気により保険期間中に就業不能(※1)となった場合に、ご契約の免責期間(30日・60日・90日・545日のいずれか)を超える就業不能期間に対して[保険金月額×就業不能月数(※2)] を保険金としてお支払いします。
(1回の就業不能(※3)につき、ご契約の期間(1年・2年のいずれか)が限度)
- 就業不能とは、ケガや病気の治療のために入院しているまたは入院せずに治療を受けている場合で、そのケガまたは病気を被った時に就いていた業務または職務にまったく従事できない状態をいいます。
- 就業不能期間が1か月に満たない場合または1か月未満の端日数が生じた場合は、1か月を30日とした日割計算により保険金の額を決定します。
- 免責期間を超える就業不能が終了した日を含めて180日以内に再び就業不能になった場合は、原因が同一のケガまたは病気であるかを問わず同一の就業不能とみなします。
ご契約時のご注意
【継続契約について】
所得補償保険金支払特約をセットされている場合においては、直前に弊社以外の保険会社で同種の契約を締結されていたときでも、継続契約とみなせる場合があります。
【保険期間の開始前に被っていたケガまたは病気について】
初年度契約の保険期間開始日(※)の前に被っていたケガまたは病気による就業不能は、保険金のお支払いの対象とはなりません。
ただし、既に被っていたケガまたは病気による就業不能であっても、初年度契約の保険期間開始日(※)から1年を過ぎた日の翌日以降に開始した就業不能に対してはお支払いします。
- 保険期間の中途で被保険者となった方(例:新入社員など)については、被保険者となった日をいいます。ご契約を途中で解約し、翌日以降に再びご契約いただいた場合は、あらたにご契約いただいた保険期間の開始日をいいます。
【保険金のお支払いについて】
所得補償保険金は、就業不能となった従業員ご本人に直接お支払いします。
なお、お支払金額、お支払先などを従業員ご本人に書面でご案内いたします。
通勤中個人賠償責任補償特約
従業員などの被保険者(※1)が、日本国内で発生した通勤に起因する偶然な事故により、他人の身体や財物に損害を与えたり、電車など(※2)を運行不能にさせて、法律上の損害賠償責任を負った場合に、次の損害を補償します。
● 損害賠償金(1事故につきご契約の保険金額限度)
● 訴訟費用・弁護士費用など(お支払いできる額に条件が適用される場合があります。)
- 損害賠償金の決定や訴訟費用・弁護士費用などの支出にあたっては、事前に弊社の承認が必要です。
- 折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(弁護士の選任を含みます。)は原則として弊社で行います。
- 補償対象者のうち、001グループに該当する方が被保険者となります。
- 電車・モノレールなどの軌道上を走行する乗用具をいいます。
ご契約企業向けの付帯サービス
事業主、従業員とそのご家族を日常的にサポートします。
日々の健康やメンタルヘルスの相談窓口に
@ 24時間電話健康相談
24時間年中無休で、健康、医療、介護、育児、メンタルヘルスなどのご相談に、相談スタッフ(医師、保健師、看護師など)がお電話でアドバイスします。
事業主・役員・従業員およびそのご家族(配偶者ならびに被扶養者)の方がご利用いただけます。
A 女性のための24時間電話健康相談
24時間年中無休で、女性に多い病気や妊娠・出産および更年期障害等のご相談に女性の相談スタッフ(医師、保健師、看護師など)がお電話でアドバイスします。
ご注意
女性のための24時間電話健康相談は女性の相談スタッフが相談にお応えしますが、お電話を受け付けるスタッフや、相談内容により、医師・心理カウンセラー等の相談スタッフが、男性になる場合があります。
事業主・役員・従業員およびそのご家族(配偶者ならびに被扶養者)の女性の方がご利用いただけます。
B 介護相談ホットライン
働きながら介護をしている従業員の方や、介護を担う従業員のご家族のための相談窓口です。ケアマネジャーなどの有資格者が、傾聴・アドバイスします。
事業主・役員・従業員およびそのご家族(配偶者ならびに被扶養者)の方がご利用いただけます。
C メンタルケアカウンセリングサービス
電話によるカウンセリング(原則回数制限なし)
電話によるカウンセリングを提供します。面談と異なり、カウンセリングルームの所在地域や、訪問時間を気にすることなく、初期段階から気軽にカウンセリングを受けることが可能となります。
面談カウンセリング(年間3回まで利用可能)
日本各地のカウンセリングルームまたはオンラインにて、心理カウンセラ―による面談カウンセリングをご提供します。
事業主・役員・従業員の方がご利用いただけます。
D 生活習慣病サポートサービス
糖尿病をはじめとする生活習慣病の専門知識を有する保健師・看護師などの相談スタッフが生活習慣病について電話によるご相談をお受けします。
また、日本の糖尿病治療を代表する優秀糖尿病臨床医(※)の手配・紹介や、糖尿病の専門医療機関情報の提供を行います。
- ティーペック株式会社の用語定義です。
事業主・役員・従業員の方がご利用いただけます。
@24時間電話健康相談 A女性のための24時間電話健康相談 B 介護相談ホットライン Cメンタルケアカウンセリングサービス D生活習慣病サポートサービスは、業務災害総合保険にご加入の場合、ご契約内容に関係なくご利用いただけます。
企業の福利厚生制度に
E セカンドオピニオンアレンジサービス
各診療科領域における学会で要職を経験した医師(※)(総合相談医(※))が現在の診断に対する見解、今後の治療方針・方法について意見(セカンドオピニオン)を提供します。総合相談医(※)の判断により高度な専門性が求められる場合には、サービス委託会社が運営する評議員会で選考された専門医(※)の紹介(紹介状の作成)もします。状況に応じて、オンラインまたは電話でのセカンドオピニオンや、提携医療機関の受診手配・予約を行います。
(※)ティーペック株式会社の用語定義です。
事業主・役員・従業員の方がご利用いただけます。
F がん治療と仕事の両立支援サービス
社会福祉士、看護師、医師、臨床心理士、薬剤師、社会保険労務士などの相談スタッフが、がんに罹患された方へ、治療と仕事を両立するためのアドバイスや社会保障制度のご案内をお電話にて行います。面談による相談も、東京3ヶ所、大阪1ヶ所で提供します。
人事労務ご担当者へ
がんに罹患された従業員の方が働きやすい職場づくりのための人事労務のアドバイスを行います。
事業主・役員・従業員とそのご家族(配偶者ならびに被扶養者)の方がご利用いただけます。
ご注意 事業主・役員・従業員の方のがんに関するご相談に限ります。
G 二次検診機関の手配サービス
健康診断の結果に不安のある方や、要精密検査と判定された方などに、お電話にてご不安・ご不明な点についてアドバイスします。
また、要精密検査等の方には、地域や検査項目などにあわせ医療機関の手配や情報提供をします。
二次検診ネットワークは、臨床検査受託事業や健診事務代行サービスを手掛ける(株)LSIメディエンスが提携する健診機関や医療機関のネットワークです。
事業主・役員・従業員およびそのご家族(配偶者ならびに被扶養者)の方がご利用いただけます。
Eセカンドオピニオンアレンジサービス Fがん治療と仕事の両立支援サービス G二次検診機関の手配サービスは、ご契約の内容が次のいずれかの場合にご利用いただけます。
- 疾病入院医療費用保険金および疾病先進医療等費用保険金をセット
- 疾病入院医療保険金を5,000円以上セット
- 所得補償保険金をセット
労務トラブルに対しての企業の相談窓口に
H 社長のための労務相談ホットラインサービス
社会保険労務士や心理カウンセラーなどが、健康保険・厚生年金・労災保険・雇用保険など労務全般に関するご相談、ハラスメント・休職者・復職者への対応方法に関するご相談、就業規則上の問題解決などに関するご相談に対して電話にてアドバイスを行います。
- 労務関連の手続きや書類作成などの実作業に関するご相談はお答えできません。また、個別事案など相談の内容によりお答えできない場合があります。ご相談の内容により回答にお時間をいただく場合があります。
事業主・人事労務担当の方がご利用いただけます。
業務災害総合保険にご加入の場合、ご契約内容に関係なくご利用いただけます。
@~Hのサービスについて
- これらのサービスは、ティーペック株式会社に委託してご提供します。
- サービスは今後予告なく変更または中止する場合があります。
- 国外で発生した症状や受けた診療などに関する相談および国外からの相談などはお受けできません。
- ご相談者の状況または相談の内容により、相談を制限または停止させていただく場合があります。
- サービスのご利用にあたっては諸条件がありますので、ご利用の際にお電話でご確認ください。
- サービスの提供にあたり取得した情報はご契約者に開示することはできません。
- DEのサービスにおいて医療行為は医師が法令に基づき行います。ティーペック株式会社が行うことはありません。
I ロボケアサービスwith『HAL®』
ご契約中の事故により、自立歩行が困難となる後遺障害を被った場合、以下のサービスを無料でご提供します。
- 「Neuro HALFIT®」プログラムが受けられるロボケアセンターの紹介
- 初回カウンセリング
- 「Neuro HALFIT®」プログラム(最大10回分)
- 「Neuro HALFIT®」によるプログラムの詳細については、ロボケアセンターのホームページでご確認ください。
また、当サービスは実質的な機能回復を保証するものではありません。
事業主・役員・従業員の方がご利用いただけます。
業務災害総合保険にご加入の場合、ご契約内容に関係なくご利用いただけます。
■ ロボケアサービスwith『HAL®』のご利用にあたってのご注意
- 当サービスはCYBERDYNE社との提携に基づき各地区のロボケアセンターにより提供します。また、実施に当たっては、個別契約の締結が必要です。
- 当サービスのご利用には諸条件があります。ご利用の際には専用チラシをご覧ください。
- サービスの内容は事前のご案内なく変更または終了する場合があります。
J 弁護士による法律相談ホットラインサービス(予約制)
労務トラブルに加え、取引先や顧客とのトラブル、さらに日常生活上のトラブルなど、法律に関するご相談に、弁護士が電話でお答えします。
<ご利用例>
業務上のトラブル 日常生活上のトラブル
- 勤務態度の悪い従業員を解雇することはできるか?
- カスタマーハラスメントで困っているので相談したい。
- 売掛金の回収ができない。どのように対処すればいいか?
- 相続問題に巻き込まれた。対処方法について相談したい。
<ご利用上のご注意>
- 電話相談は1回につき60分以内とし、年3回(毎年1月1日〜同年12月31日)までとします。
また、日本国内のご相談が対象となります。
- サービスは、弊社提携法律事務所を通じてご提供します(予約制)。
- サービスは今後予告なく変更または中止する場合があります。
- ご相談者の状況または相談の内容により、相談を制限または停止させていただく場合があります。
- サービスのご利用にあたっては諸条件がありますので、ご利用の際にはお電話でご確認ください。
ご契約者の代表者(代表者が指定した者を含む)の方がご利用いただけます。 業務災害総合保険にご加入の場合、ご契約内容に関係なくご利用いただけます。
<ご利用上のご注意>
- 電話相談は1回につき60分以内とし、年3回(毎年1月1日〜同年12月31日)までとします。
また、日本国内のご相談が対象となります。
- サービスは、弊社提携法律事務所を通じてご提供します(予約制)。
- サービスは今後予告なく変更または中止する場合があります。
- ご相談者の状況または相談の内容により、相談を制限または停止させていただく場合があります。
- サービスのご利用にあたっては諸条件がありますので、ご利用の際にはお電話でご確認ください。
ご契約者の代表者(代表者が指定した者を含む)の方がご利用いただけます。
業務災害総合保険にご加入の場合にご利用いただけます。
- 特長
- 保険の仕組み
- 補償1
- 補償2
- 補償3
- 補償4
- 付帯サービス
- この情報は2023年5月現在のものです。
- 2023年11月1日以降保険始期契約用
このページは保険商品の概要をご説明したものです。
詳細につきましては、パンフレット等をご覧いただくか、取扱代理店・扱者または弊社にお問い合わせください。
また、ご契約に際しては、保険商品についての重要な情報を記載した重要事項説明書(「契約概要」「注意喚起情報」等)を、事前に必ずご覧ください。
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